組織紹介
組織概要
組織名称 | 一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ (英文社名:Quality Professionals, Food Sector) (略称:QPFS) |
代表者 | 広田 鉄磨(ヒロタ テツマ) |
設立 | 2016年4月27日 |
所在地 | 〒565-0844 大阪府吹田市千里山霧が丘3番‐1-301号 |
活動内容 |
「食の安全と品質を確実にし、食の多様性を守る」ことを理念としています。 1.食品の安全と品質を向上させるために活動する。2.事業の規模に関係なく、本当に食品事故を防ぐことのできる衛生管理を構築するための活動を行う。 3.現場で実効性を発揮できる活動を重視する。 4.以上に必要な人材育成を図る。 |
役員名簿(50音順)
代表理事 | 広田鉄磨 |
常務理事 | 伊藤和代 |
顧問 | 佐藤順、高橋久仁子、富沢壽勇、湯川剛一郎、吉田宗弘 |
社内監事 | 渡辺寛 |
社外監事 | 坂井盛 |
理事 | 篠原由美、新武司、清水精一、鈴木英雄、立開康司、田中清司、冨岡伸一、村上哲 |
活動概要
最新情報を適切な形で提供する
■最新情報の収集
■情報の妥当性に関するディスカッション
■情報として、すでに第三者によって検証されており、追加の議論の必要がない場合は、ディスカッションなく発信することができる
一般的な衛生管理手法を導入するのに制約がある事業所に対しては、実効性を維持し、かつ簡略化した衛生管理手法を構築し、発信および、その有効性の検証を実施する
■小規模・個人経営者が抱えている問題の収集と課題の選定
■管理手法の構築
■導入先での管理手法設定実施者の選定
■導入計画の作成
■導入した手法の有効性検証
導入した管理手法についてのディスカッションの結果開示や管理手法の第三者機関による、あるいは所轄行政機関による承認の獲得
■識者および行政機関とのディスカッションの場と承認の要請
■メディアへの発信
■セミナーによる啓蒙活動
事業報告
2024年度事業
2023年度事業
2022年度事業
2021年度事業
2020年度事業
2019年度事業
2018年度事業
2017年度事業
定款
制定日:2020年3月30日
改定日:2022年3月7日
一般社団法人食品品質プロフェッショナルズ定款
- 総 則
(名称)
- 当法人は、一般社団法人食品品質プロフェッショナルズと称する。
(事務所)
- 当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
2 当法人は 従たる事務所を設置することができる。
(目的)
- 当法人は、食の安全と品質を確実にし、食の多様性を守ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 食の安全と品質に関する情報の収集
- 収集した情報の妥当性の検証
- 社内外への情報発信
- 関連イベントの開催
- 食の安全と品質に関わる諸団体との協働
- 行政、またはその外部団体との連携
- 関連HPの維持とメールマガジンの発行
- 食品安全衛生管理に関する手法導入対象の選定と支援、仕組みの検証の実施
- その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(公告の方法)
- 当法人の公告は、法人のホームページに掲載する方法で行う。
- 社員
(入社)
- 当法人は、当法人の目的に賛同し入社したものを社員とする
2 社員としての責任と資格を得るのは、法人所定の様式による申し込みがなされた時点とする。社員については 入社後に初めて開催される定時社員総会において承認の手続きを踏むものとする。
(経費等の負担)
- 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、法人が定めた会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告するものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によって除名をおこなう。会長が緊急と判断する場合には 会長の決裁によって その社員を仮除名し その後の定時社員総会で恒久的な除名への賛否を問うことがある。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 2年以上会費を滞納し かつ 督促によっても社員資格維持への明確なる意思表明を確認できないとき
- いかなる事由によるものであれ 2年以上にわたって連絡の取れないとき
- 除名されたとき
- 社員総会または理事会または執行部の決議があった時
(社員名簿)
第10条 当法人は、事務局の責任において社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿(会員名簿)を作成する。
- 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は次の事項について決議する。社員総会は 電子的な形式によって
代替可能とする。
- 社員の除名
- 理事および監事の解任
- 事業報告、貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計画書)の承認
- 定款の根幹部分における変更
- 解散及び残余財産の処分
- そのほか社員総会で決議するものとして、法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時総社員会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は会長が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長または 会長が事前に指名する者がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、個人会員・事業者会員を問わず 社員1名につき1票とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、委任を含む 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員が保持する議決権の過半数をもって行う。電子式な形式による総会の場合 委任を含む社員名簿の過半数の投票参加をもって成立し、委任を含む過半数の決議をもって行う。電子的な形式による総会であって、案件に対する賛成についての簡明なる意思表示のみで決議可能なものに対しては 社員名簿の過半数の賛成で代用することができる。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、委任を含む 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員が保持する議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。電子式な形式による総会の場合 社員名簿の過半数の投票参加をもって成立し、委任を含む3分の2以上の決議をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。この確認作業を電子式な形式にゆだねる場合には 議長を含む出席理事の過半数の承認をもって成立する。電子的な形式による総会の場合には 決議結果を全社員に対して 電子的な手段をもって告知することで代用できる。
- 役員
(役員)
第19条 当法人に次の役員を置く。
- 理事 3名以上30名以内
- 社外理事 2名以内
- 監事 2名以内
- 社外監事 1名以内
- 顧問 10名以内
- 相談役 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし 代表理事は会長職を担う。
(役員の任命・解職、退職・定年)
第20条 役員は会長が任命・解職し それ以降に開催される定時社員総会において承認の手続きを踏む。 役員の定年は 本人による告知 あるいは公開されている生年月日によって75歳に達したことが周知のものとなった以降の定時社員総会までとし 本人から継続の意志表明が書面をもって行われ 会長の受諾があった場合には 1年ごとの更新が最大10回まで可能なものとする
2 会長は、理事のうちから副会長、専務理事及び常務理事を任命、社外より社外
理事、社外監事、顧問、相談役を任命することができる。選任された役員は直ちに職務に当たり それ以降に開催される定時社員総会において承認の手続きを踏む。
3 前項で選定する副会長は2名以内、専務理事は3名、常務理事は6名以内とする。
4 会長、副会長、専務理事、及び常務理事をもって、一般法人法第91条第1項第号の業務執行理事とし 執行部を称する。執行部は それ以降に開催される理事会において承認の手続きを踏む。
5 監事は、当法人の理事、または被雇用者を兼ねることができない。
6 理事のうち、同一親族(配偶者及び3親等以内の親族及びこの者と特別な関係
にある者をいう)である理事の占める割合は、理事現在数の3分の1を超えては
ならない。また 役員全体を通して 社会通念上 経営方針に同一性があるとみなされる系列事業体、公開されている設立主旨に同一性が色濃くみられる団体群からの就任数が 役員現在数の3分の1を超えることがあってはならない。もし役員任期中に 吸収合併などの理由で 同一経営方針あるいは同一設立主旨の団体からの就任が3分の1を超えた場合には 次の定時社員総会までに修正を行う。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表してその業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐してその業務を執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して当法人の業務を執行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して当法人の業務を執行する。
6 執行部メンバーが いかなる事由によるものであれ 2か月以上に渡り 責務を遂行するのに必要な頻度の交信、正確なる判断、業務に必要とされる精神的・肉体的な労務の継続した提供ができない場合には 会長が指名する理事 あるいは会長自身がその代行の任に当たる。会長自身に不都合の生じている場合には 継承順位で次に当たるものが代行を行う。代行状態が 断続的であっても一年以上持続している場合には 会長(または会長位が代行されている場合にはその代行者が)執行部の再編成を行う。
7.執行部構成員は 1年間で 合計2か月までの業務休暇を 会長に対して請求できる。休暇が連続で1か月以上にわたる場合には 休暇中の責務履行を その時点で その者の1位上または1位下の継承順位者に委託することとする。会長が 業務休暇を宣言し 休暇が連続で1か月以上にわたるおりには 休暇中の責務履行を1位下の代行者に委託することとする。
(社内・社外監事の職務及び権限)
第22条 監事は次に掲げる職務を行う。
- 理事の職務執行状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- 当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
- 社員総会及び理事会 および求めに応じ執行部会、タスクフォース会議に出席し、本人、議長、その場に出席している理事会構成員・執行部構成員、タスクフォース構成員が、その必要ありと認める時は意見を述べること。
- 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をなす恐れがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会または執行部会または会長に報告すること。
- 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集が行われないときは、直接、社員総会を招集すること。
- 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
- 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をする恐れがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生じる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- その他、監事に認められた法令上の権限を行使すること
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。定時社員総会において理事会の組織図が付議され、それに対して過半数の承認が得られた場合には 組織図に包含された理事の任期は自動的に更新される。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。定時社員総会で社内外の監事の組織図が付議され それに対して過半数の承認が得られた場合には 組織図に包含された監事の任期は自動的に更新される。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす
る
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 役員及び監事は社員総会の決議によっても解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっておこなわなければならない。
電子式な社員総会によって 役員の解任を企図する場合 社員名簿の過半数の投票参加をもって成立し、委任を含む その過半数の決議をもって行う。監事の解任には社員名簿の3分の2以上の決議をもって行う。
(役員の報酬等)
第25条 役員は無報酬とするが、必要経費を支給し、その項目と金額については会長が別途定め 以降に開催される定時社員総会での承認を受ける。
(顧問及び相談役、社外理事、社外監事および職員)
第26条 当法人に、顧問、相談役、社外理事、社外監事を第19条に規定した範囲で また 職員を若干名置くことができる。
2 顧問、相談役、社外理事、社外監事、職員は法人の事業が関連する分野において顕著な貢献を期待しうることをもって、会長が任命し 環境の変化あるいは本人の貢献度の変化をもって解職をおこなう。
3 顧問は当法人の重要事項につき、会長の諮問に応じて意見を具申するものとする。
4 相談役は当法人の運営全般に関し、会長の諮問に応じて意見を具申するものとする。
5.社外理事は 当法人の実質的な運営部分に対し 直接に関与して会長を補佐する。
6.社外監事は 当法人の運営に関して 特に第三者的な観点から 会長に意見を具申するものとする。
6.職員は当該分野における知識・力量が顕著なものであって 会の運営の円滑化・効率化に貢献しうるものを 必要数任命する
7.理事は職員の役割を兼任することが可能である。職員の報酬は 会長が別途定め、定めた以降に開催される定時社員総会で承認を求める。
(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は
当法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限度契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
- 理事会・執行部
(構成)
第28条 当法人に理事会 および選抜された理事よりなる執行部を置く。
2 理事会は全ての理事・社外理事をもって構成する。執行部は 会長、副会長、専務理事、常務理事をもって構成し 課題によっては その分野に通暁した社員、理事、社外理事、相談役、顧問の参加を 臨時に あるいは有期で要請することができる。会長は 社内外を問わず人材を求め 執行部の諮問機関となるタスクフォースを有期で編成することができる。
(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- 業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会・執行部会・タスクフォース会議は会長がこれを招集する。
2 会長が欠けたとき 又は会長に招集をかけるうえでの不都合のあるときは、あらかじめ定めた継承順位に従って他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催する
ことができる。
(議長)
第31条 理事会・執行部会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。理事会の決議は書面によっても可能なものとする。
2 前条の規定にかかわらず 法人法第96条の定めるところに従い 理事全員が 当該提案につき書面あるいは電磁的記録により同意の意思表示をしたときには 可決の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知
したときには、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。電子的な理事会であった場合には 決議事項の要約を理事全員に電子的な手法によって告知することで代用できる
(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理
事会の規則で定める。
- 基金
(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受けるものの募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な
事項を清算人において別に定めるものとする。
- 計算
(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会
長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行なわない。
- 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、委任を含む 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。電子的な形式による総会である場合、変更点に関する 社員名簿の3分の2以上の賛成で代用することができる。
(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産の帰属は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。